紹介状の保険点数 完全解説 ― 診療情報提供料Ⅰ・Ⅱ・連携強化を厚労省告示で読み解く【2026年改定対応】

「紹介状って、結局いくらかかるの?」—— 患者さんからよく聞かれるこの素朴な疑問は、医療従事者にとっても意外と整理しづらいテーマです。診療情報提供料Ⅰ(250点)を中心に、Ⅱ(500点)、連携強化診療情報提供料(150点)、電子的診療情報評価料(30点)など複数の項目があり、加算も10種類以上。さらに2026年6月の診療報酬改定では連携強化診療情報提供料の要件見直しと「特定機能病院等紹介患者受入加算(60点)」の新設も予定されています。本記事では、厚生労働省告示・通知を一次資料として、医療従事者向けに算定要件を、患者向けに自己負担額の早見表を、双方が一目で分かる形で整理します。

この記事の要点

  • 紹介状の基本料 = 診療情報提供料Ⅰ 250点 = 2,500円(3割負担で750円)
  • セカンドオピニオン用 = 診療情報提供料Ⅱ 500点 = 5,000円(3割負担で1,500円)
  • かかりつけ医に返書 = 連携強化診療情報提供料 150点 = 1,500円(3割負担で450円)。紹介元が「かかりつけ医」の届出をしている場合に限る
  • 紹介状なしで大病院初診 = 選定療養費7,000円以上が自費で発生(保険診療と別途)
  • 2026年6月改定で連携強化診療情報提供料の対象拡大、特定機能病院等紹介患者受入加算(60点)新設、医療DX関連加算が再編される
紹介状の保険点数 早見インフォグラフィック ― 診療情報提供料I/II、連携強化、選定療養費、2026年改定の主要変更点を一覧化

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なぜ紹介状で保険点数が取れるのか ― 制度の趣旨

診療情報提供料は単なる「文書料」ではなく、医療機関どうしの有機的連携を評価するという政策目的を持つ点数です。厚労省通知(保医発0305第4号)では次のように明記されています。

「診療情報提供料(Ⅰ)は、医療機関間の有機的連携の強化及び医療機関から保険薬局又は保健・福祉関係機関への診療情報提供機能の評価を目的として設定されたものであり、両者の患者の診療に関する情報を相互に提供することにより、継続的な医療の確保、適切な医療を受けられる機会の増大、医療・社会資源の有効利用を図ろうとするものである。」

― 厚生労働省 保医発0305第4号(令和6年3月5日)

つまり「あの先生の元へ患者を送り、診療を引き継いでもらう」という連携作業そのものを医療の質維持に必要なコストと位置づけ、点数で評価しているわけです。同時に、大病院への患者集中を緩和し、かかりつけ医と専門医の役割分担を進めるねらいもあり、後述する選定療養費(紹介状なし大病院受診の特別料金)と表裏一体の制度です。

診療情報提供料Ⅰ(B009)― 250点と主な加算9種

診療情報提供料の中で最も基本となる項目で、いわゆる「紹介状の点数」と言えばこれを指します。

本体(注1):250点(≒2,500円)

保険医療機関が、診療に基づき、別の保険医療機関での診療の必要を認め、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を添えて紹介を行った場合に算定。紹介先保険医療機関ごとに、患者1人につき月1回に限り算定できる(出典:令和6年厚労省告示第57号 注1)。

主な加算(併算定可・要件確認必須)

加算名点数要件のポイント
注7 ハイリスク妊婦紹介加算+200点ハイリスク妊婦を周産期母子医療センター等へ紹介(妊娠中1回)
注8 退院時診療情報添付加算+200点退院日属する月またはその翌月、退院後の治療計画・検査結果・画像情報等を添付して紹介。介護老人保健施設・介護医療院への紹介で算定した場合は、その後6か月間は再算定不可
注9 精神科医連携加算+200点精神科以外の診療科から、精神科を標榜する保険医療機関の精神科への紹介
注10 認知症専門医療機関紹介加算+100点認知症の疑いのある患者を、専門医療機関(認知症疾患医療センター等)へ鑑別診断目的で紹介
注11 認知症専門医療機関連携加算+50点既に認知症と診断された患者の症状増悪時に、認知症専門診断管理料2を算定する専門医療機関へ紹介
注12 肝炎インターフェロン治療連携加算+50点B型・C型慢性肝炎の専門医療機関連携
注13・14 歯科医療機関連携加算1・2各+100点周術期口腔機能管理(がん手術等)の歯科連携
注15 地域連携診療計画加算+50点地域連携診療計画策定・連携病院との情報共有
注16 療養情報提供加算+50点訪問看護指示書とともに療養情報を提供
注18 検査・画像情報提供加算 イ+200点退院患者で電子的に検査結果・画像・退院時要約等を提供(注8と併算定不可
注18 検査・画像情報提供加算 ロ+30点入院中以外の患者で電子的に検査結果・画像情報等を提供

算定上の注意点

  • 「特別の関係」にある医療機関への紹介は算定不可(同一法人の関連施設等)
  • 同月に同一医療機関へ複数回紹介しても、本体は1回のみ算定(紹介先が異なれば各々で算定可)
  • 注18「検査・画像情報提供加算」を算定するには施設基準の届出が必要
  • 注8と注18イは排他的(同一退院患者では一方のみ)

診療情報提供料Ⅱ(B010)― 500点(セカンドオピニオン)

本体:500点(≒5,000円)

患者またはその家族からの申し出に基づき、診療に関する情報を患者本人に交付し、患者またはその家族が当該保険医療機関の医師以外の医師(他院医師)からセカンドオピニオンを得るための支援を行った場合に算定。患者1人につき月1回

Ⅰとの違いは「誰の発意か」と「誰に渡すか」の2点です。

項目診療情報提供料Ⅰ診療情報提供料Ⅱ
点数250点500点
発意主治医(紹介の必要を認めて)患者・家族(セカンドオピニオン希望)
情報の渡し先紹介先医療機関患者本人(患者が他院に持参)
月の上限紹介先ごとに月1回患者1人につき月1回

Ⅱが250点ではなく500点と高めなのは、患者がセカンドオピニオン外来を受けるために必要な治療計画・検査結果・画像情報等を網羅的に整理した文書を作成する負担を反映したものです。

連携強化診療情報提供料(B011)― 150点

本体:150点(≒1,500円)

施設基準届出医療機関が、他の保険医療機関から紹介された患者について、紹介元からの求めに応じ、患者同意を得て診療状況を示す文書を提供した場合に算定。患者1人につき月1回(妊娠中の患者は3か月に1回、ただし産科・産婦人科からの紹介や頻回の情報提供が必要な場合は月1回)。

これは「紹介を受けた側」の点数ですが、「返書を書けば誰でも150点取れる」わけではありません。紹介元医療機関側にも条件が課されており、実務上は「紹介元のかかりつけ医に通院し続けている患者についての情報共有」を評価する点数になっています。

算定の前提 ―「紹介元がかかりつけ医として届出している」必要がある

B011 注1で算定するには、施設基準告示(令和6年厚労省告示第59号 10の2の4(2))により、紹介元医療機関が次のいずれかの届出を行っていることが要件です。

紹介元医療機関の届出(いずれか1つ以上)性格
A001 注12 地域包括診療加算主治医として継続診療
B001-2-9 地域包括診療料主治医として継続診療(包括点数)
B001-2-11 小児かかりつけ診療料小児の主治医として継続診療
C002 在宅時医学総合管理料(在支診/在支病)在宅で月2回以上の定期訪問診療
C002-2 施設入居時等医学総合管理料(在支診/在支病)施設入居者への定期訪問診療

これらは全て「主治医として継続的に診療している関係」を要件とする点数で、紹介元と患者の間に主治医関係(≒かかりつけ医関係)があることを担保する仕組みになっています。

制度の趣旨(通知 (1) より)

「かかりつけ医機能を有する保険医療機関…と他の保険医療機関が連携することで、質の高い診療が効率的に行われることを評価するもの」

つまりB011は、患者がかかりつけ医を持ち、専門医とかかりつけ医の間で双方向に情報が流れる関係を評価する仕組みです。専門医側で初診1回診て関係が切れた患者では、算定の趣旨に合いません。

具体的な算定可否

シナリオ算定理由
地域包括診療加算を届出するクリニックから紹介された慢性疾患患者を診療し、紹介元の求めに応じて経過を返書(患者は紹介元に通院継続)典型例。施設基準+求めあり+双方向連携
これらの届出を一切していない一般クリニックから紹介された患者についての返書×施設基準告示10の2の4(2)を満たさない
紹介元から求めがないのに、礼儀として返書を書いた×「求めに応じ」要件を満たさない
初診料を算定する日に返書を作成(次回受診予約なし)×注1の初診料算定日除外
同月に自院から別医療機関へ B009(診療情報提供料Ⅰ)を算定した×通知 (7) によりB009算定月は別算定不可

その他の制限

  • 初診料算定日には算定不可(同日に「次回受診する日の予約」を行い診療録に記載すれば例外)
  • 同月にB009(診療情報提供料Ⅰ)を算定した場合は別算定不可
  • 特別の関係にある医療機関への提供は算定不可
  • 2026年6月改定で対象範囲が拡大される一方、算定可能回数が「3か月に1回」に見直される予定(後述)

電子的診療情報評価料(B009-2)― 30点(受け取った側)

本体:30点(≒300円)

施設基準届出医療機関が、別の医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者について、検査結果・画像情報・画像診断の所見・投薬内容・注射内容・退院時要約等の主要なものを①医療情報共有ネットワーク経由で閲覧、または②電子的に送付された診療情報提供書と併せて受信し、それらを評価して診療に活用した場合に算定。1回の診療情報提供に対し1回限り

B009の注18「検査・画像情報提供加算」が「送る側」の評価であるのに対し、こちらは「受け取る側」の評価。電子的に共有された情報をきちんと評価し診療に反映する作業を見える化する目的の点数です。

注意:自医療機関の依頼に基づく情報提供では算定不可。受け取った検査・画像の評価の要点を診療録に記載する必要があります。

患者の自己負担額 早見表(1割/2割/3割)

保険点数1点 = 10円。患者は加入する公的医療保険により1〜3割を窓口で支払います。代表的な項目の自己負担額を一覧にします。

項目点数10割1割2割3割
診療情報提供料Ⅰ 本体250点2,500円250円500円750円
+ 退院時診療情報添付加算+200点+2,000円+200円+400円+600円
+ 検査・画像情報提供加算 ロ+30点+300円+30円+60円+90円
+ 認知症専門医療機関紹介加算+100点+1,000円+100円+200円+300円
診療情報提供料Ⅱ500点5,000円500円1,000円1,500円
連携強化診療情報提供料150点1,500円150円300円450円
電子的診療情報評価料30点300円30円60円90円
選定療養費(紹介状なし大病院初診)―(自費)7,000円〜7,000円〜7,000円〜7,000円〜

注意

  • 実際の請求額は端数処理のルール(10円未満四捨五入等)により若干変動します
  • 選定療養費は自費(保険外併用療養費の選定療養)のため、医療費控除や高額療養費の対象外
  • 1点=10円は医科の換算レート。歯科・調剤も同じです

紹介状なしで大病院 ― 選定療養費 7,000円以上の仕組み

診療情報提供料の制度的な対をなすのが「選定療養費」です。紹介状を持たずに特定の大病院を受診すると、保険診療とは別に最低7,000円(医科)〜の特別料金が発生します。

徴収義務のある医療機関(2022年10月〜現在)

  • 特定機能病院(主に大学病院本院)
  • 一般病床200床以上の地域医療支援病院
  • 一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関

最低徴収額

受診形態医科歯科
初診7,000円以上(税抜)5,000円以上(税抜)
再診(他院への紹介を申し出ず継続受診)3,000円以上(税抜)1,900円以上(税抜)

保険診療側の調整

選定療養費を徴収する場合、対象医療機関の保険診療側で初診料から200点(2,000円)、再診料から50点(500円)が控除されます。これにより「自費(選定療養費)+ 控除後の保険診療」という二段構えの請求になります。

徴収対象外の例外

  • 救急患者
  • 国の公費負担医療制度の受給対象者(生活保護・特定疾患・難病等)
  • 治験に係る診療を受ける患者
  • 災害により被害を受けた患者
  • 当該医療機関の事情により、他の医療機関から紹介された患者

経済合理性の比較(3割負担の場合)

  • かかりつけ医で紹介状を作る: 250点 × 3割 = 750円(保険診療内、医療費控除等の対象)
  • 紹介状なしで200床以上の大病院初診: 自費 7,000円〜(医療費控除・高額療養費の対象外)

単純比較で9倍以上の差。「面倒だから紹介状なしでいいや」と直接大病院へ行く前に、かかりつけ医を経由する経路を強く推奨します。

2026年6月改定で何が変わるか

令和8年度(2026年度)診療報酬改定が2026年6月1日施行で予定されており、紹介・逆紹介関連でいくつかの重要な見直しが行われます。

① 連携強化診療情報提供料(B011)の要件拡大と回数見直し

  • 算定対象医療機関の範囲を拡大: 特定機能病院等、許可病床200床未満の病院、診療所等も対象
  • 紹介元・紹介先のいずれでも算定可能に
  • 複数主治医制による共同治療管理も対象に
  • 算定可能回数を「3か月に1回」に見直し(現行の月1回算定から、原則3か月ごとに緩和的な抑制)

② 特定機能病院等紹介患者受入加算(新設・60点)

新設:60点

特定機能病院等(特定機能病院 / 一般病床200床以上の地域医療支援病院 / 一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関 / 許可病床400床以上・一般病床200床以上の病院)からの逆紹介を受けた患者に対し、200床未満の病院または診療所が初診を行った場合に算定。

大病院から地域のかかりつけ医への逆紹介を促進する「」の側面が強い加算です。

③ 医療DX関連加算の統合再編

従来の「医療DX推進体制整備加算」と「医療情報取得加算」が統合され、「電子的診療情報連携体制整備加算」として再編されます。

  • 初診時: 施設基準に応じて15点 / 9点 / 4点(最大15点)
  • 再診時: 2点(1か月に1回)

旧制度の初診最大12点から、新制度では最大15点に増加。電子処方箋・電子カルテ情報共有サービスの導入インセンティブが強化されました。

④ その他の改定(参考)

  • 再診料: 75点 → 76点(+1点)
  • 物価対応料: 初診・再診で各2点加算(新設)
  • 紹介率・逆紹介率が低い特定機能病院等での減算対象患者に「直近1年以内に12回以上再診」患者を追加(外来機能分化推進の「鞭」)

注意:本記事は2026年5月時点の答申および疑義解釈資料に基づく解説です。施行日(2026年6月1日)以降は厚労省告示・通知の確定内容を必ずご確認ください。

よくある質問(FAQ)

Q1. 紹介状の有効期限はありますか?

A. 法令上の明確な有効期限はありませんが、3か月〜6か月以内の使用が一般的とされています。記載時点から長期間経過すると検査値や治療内容が変わる可能性があるためです。期限が気になる場合は、紹介元の医師に再発行を相談してください。

Q2. 同月内に複数の医療機関へ紹介状を出した場合、点数は何回算定できますか?

A. 診療情報提供料Ⅰは「紹介先保険医療機関ごとに、患者1人につき月1回」です。A病院とB病院に別々に紹介すれば各々250点、計500点を算定できます。ただし「特別の関係」にある医療機関(同一法人の関連施設等)への紹介は算定できません。

Q3. 紹介状を貰ったのに使わずに別の病院へ行きました。料金は返ってきますか?

A. 返金されません。診療情報提供料は「文書を作成した行為」に対する報酬であり、紹介状の使用有無は問わない仕組みです。ただし患者本位の医療として、行き先が決まらない段階で複数枚作成する運用は望ましくありません。

Q4. セカンドオピニオン(500点)は健康保険の対象ですか?

A. 「診療情報提供料Ⅱ(500点)」は健康保険の対象で、3割負担なら1,500円です。一方、相手医療機関のセカンドオピニオン外来そのものは多くの場合自費診療(30分2万〜5万円程度)で、保険対象外です。両者は別物として整理してください。

Q5. 救急車で運ばれた場合も選定療養費は取られますか?

A. 取られません。救急患者は法令上の徴収除外対象です。生活保護・特定疾患・難病など公費負担医療の受給者、災害被害者、当該医療機関の事情で他院から紹介された患者なども除外対象です。

Q6. かかりつけ医から大病院への紹介状は、3割負担で結局いくらかかりますか?

A. 診療情報提供料Ⅰ 250点 × 3割 = 750円が目安です。検査・画像情報提供加算(外来)が加わると30点+90円、計840円程度。退院時情報添付加算など重い加算が付くと数百〜千円台後半まで上がります。それでも紹介状なしで大病院に行ったときの選定療養費7,000円以上と比べれば大幅に安く済みます。

Q7. 連携強化診療情報提供料(150点)は、紹介を受けた側が返書を書けば必ず取れますか?

A. 取れません。重要な前提として、紹介元医療機関が「かかりつけ医」の届出(地域包括診療加算・地域包括診療料・小児かかりつけ診療料・在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料 のいずれか)を行っていることが必要です(施設基準告示 第59号 10の2の4(2))。これに加え、①紹介元からの「求めに応じ」②患者同意 ③初診料算定日除外(次回受診予約があれば例外)④同月にB009算定なし、を全て満たす必要があります。さらに、同月にB009(診療情報提供料Ⅰ)を算定した場合は別算定不可。「紹介状を出した月」と「返書した月」が分かれていれば各々算定可能です。

Q8. 認知症の患者を専門医療機関に紹介する場合、注10(100点)と注11(50点)はどう使い分けますか?

A. 「鑑別診断目的=注10(100点)」「既診断後の症状増悪等=注11(50点)」と使い分けます。注10は認知症の疑いがある段階で専門医療機関に診断を委ねる目的、注11はすでに認知症の確定診断を持つ患者が症状増悪・療養方針再検討で再度専門医療機関を受診する場面に対応します。両者は同月でも、対象となる紹介行為が異なれば併算定の可能性がありますが、通常は別場面の点数なので使い分けで足ります。

参考文献・出典

  1. 厚生労働省. 診療報酬の算定方法の一部を改正する告示(令和6年3月5日 厚生労働省告示第57号).
  2. 厚生労働省保険局医療課. 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和6年3月5日 保医発0305第4号).
  3. 厚生労働省. 令和8年度診療報酬改定について. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
  4. 厚生労働省. 令和8年度診療報酬改定説明資料等について. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
  5. 厚生労働省. 紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26666.html
  6. 政府広報オンライン. 紹介状なしで大病院を受診すると特別の料金がかかります。診療所や病院を適切に使い分けましょう。 https://www.gov-online.go.jp/article/201603/entry-8034.html
  7. GemMed. かかりつけ医機能を評価する診療報酬の整理、外来機能分化推進の飴と鞭の使い分け(2026年度診療報酬改定答申). https://gemmed.ghc-j.com/?p=73086
  8. GemMed. 電子的診療情報連携体制整備加算における電子処方箋・電子カルテ等要件の詳細など示す―疑義解釈4【2026年度診療報酬改定】. https://gemmed.ghc-j.com/?p=74104
  9. ユヤマ. 【2026年答申】令和8年度診療報酬改定の要点と対策を開業医向けに徹底解説. https://www.yuyama.co.jp/column/medicalrecord/revision-of-medical-fees-2026-2/
  10. しろぼんねっと. B011 連携強化診療情報提供料(医科診療報酬点数表 令和6年版). https://shirobon.net/medicalfee/latest/ika/r06_ika/r06i_ch2/r06i2_pa1/r06i21_sec1/r06i211_B011.html